この事業は、「愛の詩基金」の果実(利息)を活用して、地域福祉活動の充実を図ることを目的としています。
市内に活動の本拠を有する法人格のない団体です(特定非営利団体法人は可)。
ただし、営利を目的とした団体は除くものとします。
※申請は1団体(1法人)につき1件までとします。
非営利の事業とします。
(1)在宅老人福祉事業
(2)在宅障がい者(児)福祉事業
(3)児童福祉事業
(4)低所得者援護事業
(5)ボランティア活動の推進に関する事業
(6)その他地域福祉の推進に関する事業
※同じ事業内容は交付を受けた年度から3年を経過しなければ申請できません。
ただし、目的達成のため複数年かかる合理的理由があるものと認める場合は、3年間を限度に申請することがきます。
※詳しくはお問い合わせください。
(1)営利を主な目的としていると認められる事業。ただし、非営利の事業であっても、この助成事業が特定の個人又は団体の収益活動又は活動資金の捻出のための活動に当ると認められる場合は、営利事業と同様に取り扱うものとします。
(2)入場料を徴収して行う事業。
(3)特定の政治的又は宗教的目的を有すると認められる事業。
(4)特定の個人又は団体のみを対象とする事業。
(5)表彰式等のイベントへの参加のみを目的とする事業。
※(1)・(2)に該当する場合であっても、当該事業が愛の詩基金の理念に合致し、社会福祉の向上、その他、本市における快適で活力ある魅力的な福祉のまちづくりに資するものであると認められる場合は、助成対象とします。
毎年度 6月1日~3月末日
(1)食料品費、食事代(ただし、助成対象事業の活動において、審査委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない)
(2)団体運営のための経常的経費(運営費、人件費等)
(3)活動に関連して開催する反省会・打ち上げ等の経費
(4)有償頒布のプログラム等の作成費
(5)会員への諸謝金や賃借料等
(6)備品の購入費及び機材等の整備、修繕費
20万円を上限とします。(助成対象事業費の10%以上の自己資金を有することを条件とします。)
申し込み受け付けした申請書については、審査委員会において申請内容が審査され、助成の可否が決定されます。
※なお、申請団体等の申請状況やご意見をもとに審査委員会において検討し、基準を変更することもあります。
毎年3月上旬~4月上旬頃
愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金交付要綱(PDF)
令和6年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
令和5年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
令和4年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
令和3年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
令和2年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
令和元年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
平成30年度 愛の詩基金事業「社会福祉活動団体等支援事業」助成金決定団体一覧(PDF)
社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉担当
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TEL:(966)3411
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